<会員規約>
第1条(目的)
- 本規約は、TMG トータルゴルフサポート(以下「甲」といいます。)が運営するゴルフスクール(以下「当スクール」といいます。)の会員がゴルフの技術向上、心身の健康維持・ 増進および会員相互の親睦の輪を広げることを目的として当スクールを利用することにつ いて定めるものとします。
第2条(運営管理)
- 甲は、当スクールの運営・管理するものとします。但し、甲は、第三者に対し、当スクールの運営・管理の全部または一部を委託することができるものとします。
- 甲は、第三者に対し、当スクールの運営・管理を譲渡することができます。この場合、甲は、当該第三者に対し、甲の会員に対する本規約に基づく債務その他当スクールの運営・管理に基づく債務を免責的に承継させることができるものとし、これを会員は予め承諾するものとします。
第3条(会員制度)
- 当スクールは、会員制とします。
- 甲は、甲所定の入会手続を行い、本規約の遵守に同意した方に対し、当スクールへの入会を認めるものとします。
- 甲は当スクールの会員の種別、月会費等について別途定めるものとし、当スクールの会員(以下「会員」といいます。)は、これに従います。
- 甲は、会員の種を新設、変更または廃止することができ、会員は、これに従うものとします。
第4条(入会資格)
- 当スクールの入会資格は、次のとおりとします。
- 本規約その他甲が定める規則を遵守することに同意していること
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力でないこと
- 刺青・タトゥ(シール等を含みます。) をしていないこと
- 妊娠中でないこと
- 感染症または感染のおそれのある疾病に罹患していないこと
- 医師から運動を禁じられていないこと、および一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと
- 入会に先立って、他人に迷惑を及ぼすおそれがある等、甲が好ましくないと判断する事項がないこと
第5条(入会金)
- 会員は、入会時に甲が別に定める入会金を所定の方法で納入するものとします。但し、一度納入された入会金については返還いたしません。
- 会員は、税法所定の消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。) 相当額を負担するものとし、入会金に付加して甲に支払います。
第6条(月会費)
- 会員は、甲が別途定める月会費を所定の方法で納入するものとします。但し、一度納入された月会費については、返還いたしません。
- 会員は、消費税等相当額を負担するものとし、月会費に付加して甲に支払います。消費税等に増額が生じたときは、会員は、その増額分を甲に支払います。
- 甲は、月会費を変更することができます。但し、月会費を値上げする場合には、甲は、会員に対し、2か月前までに告知するものとします。
- 前項の通知は、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページへの掲載の方 法により告知するものとします。
第7条(会員資格等の譲渡禁止)
- 会員は、当スクールの会員資格及び会員の地位に基づく権利を売買、譲渡、貸与、担保提供または名義書換することはできません。
第8条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の各号の一つに該当したときには、その会員資格を喪失するものとします。
- 本規約の定めに従い退会したとき
- 本規約の定めに従い除名されたとき
- 死亡、または後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
第9条(退会)
- 会員が退会する場合、退会を希望する月の10日(但し、10日が休業日の場合、直前の営業日とする。) までに、甲に対し、甲所定の「退会届」を提出することにより、会員の希望する月の末日をもって退会することができるものとします。但し、月会費その他の甲に対する支払を滞納している会員は、滞納分を支払わない限り、退会することができないものとします。
第10条(会員の除名)
- 会員が次の各号の一つに該当したときには、甲は、その会員を除名することができます。
- 本規約、館内諸規則その他甲が定める規則に違反したとき
- 甲または当スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または当スクールの会員としてふさわしくない行為をしたとき
- 月会費その他甲に支払うべき料金の支払を1度でも滞納したとき
- 第14条に違取したとき
- 第4条に定める入会資格のいずれかを満たさなくなったとき、または同条の入会資格を満たしていると偽って当スクールの会員資格を取得したとき
- 前各号のほか、当スクールの会員としてふさわしくないと甲が認めたとき
- 甲が会員を月の途中で除名した場合でも、月会費を日割計算せず、当該会員は、月会費 全額を支払うものとし、また甲に対し支払済みの月会費の返還その他何らの請求をすることができないものとします。
第11条(変更事項の届出)
- 会員は、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更があったときには、甲に対し、速やかに届け出るものとします。
第12条(諸規則の遵守)
- 会員は、本規約、館内諸諸規則その他甲が定める規則を遵守するものとします。
- 会員は、前項のほか、甲及びスタッフの指示に従って、当スクールを利用するものとします。
第13条(事前予約制)
- 会員は当スクールを利用する場合、事前に予約をするものとします。但し、会員は、1回のみ予約することができ、2回以上先の予約はできないものとします。
- 甲は、会員に対し、会員が希望する日時に当スクールを利用できることを保証するものではありません。
- 会員は予約した利用開始時間の1時間前までに予約を撤回できるものとします。
- 会員が予約したにもかかわらず、前項による予約の撤回をすることなく、無断で欠席し た場合(以下「無断欠席」といいます。) 、甲の承諾がない限り、会員は次回以降の予約をすることができないものとします。
- 会員が無断欠席を複数回した場合、甲は、当該会員に対し、一定期間、予約をできない措置をすることができるものとします。但し、この場合、当該会員は、甲に対し、支払済みの月会費の返還その他何らの請求をすることができないものとします。
第14条(利用の禁止)
- 甲は、会員が次の各号の一つに該当するときには、当スクールへの入場のお断り、退場または当スクールの利用の禁止を指示することができます。この場合、当該会員は、甲の指示に従うものとします。また、当該会員は、甲に対し、支払済みの月会費の返還その他何らの請求をすることができないものとします。
- 酒気を帯びているとき
- 他人の諸施設利用を妨げたとき
- 許可なく当スクール内を撮影したとき
- 許可なく物品を売買し、または個人・団体指導等の営業行為・勧誘行為をしたとき
- 他人を誹謗、中傷する行為に及んだとき
- 他人に対する痴漢行為、わいせつ行為、暴力行為や威嚇行為に及んだとき
- 動物、危険物等、他人に危害を及ぼし、または不快感を与えるおそれのあるものを館内に持ち込もうとしたとき、または持ち込んだとき
- 当スクール内で喫煙したとき
- 当スクールの甲またはスタッフの指示に反したとき
- その他、施設内の秩序を乱す行為をしたとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると甲が判断したとき
- 刺青・タトゥ(シール等を含みます。) をしているとき
- 妊娠しているとき
- 感染症または感染のおそれのある疾病に罹患しているとき
- 医師から運動を禁じられているとき
- 一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき
- 月会費その他甲に対する支払を滞納したとき
- 無断欠席を繰り返したとき
- 前各号のほか、当スクールの利用することをふさわしくないと甲が認めたとき
第15条(健康の維持・管理)
- 会員は、当スクールの利用にあたり、各自の責任で健康の維持・管理を行うものとします。
第16条(営業時間・定休日等)
- 甲は、当スクールの営業時間及び定休日を別途定めるものとします。ただし、甲は、営業時間及び定休日を変更することができるものします。 この場合、2週間前までに、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページもしくは予約システムへの掲載の方法により会員に告知するものとします。
- 担当コーチの体調不良、天候、天災、レッスンを予約した会員の不存在その他やむを得ない事情により、当日においても、休業または営業時間もしくは担当コーチの変更をすることができるものとします。この場合、当該会員は、甲に対し、支払済みの月会費の返還その他何らの請求をすることができないものとします。
第17条(一時的閉鎖・一時的休業)
- 次の各号の一つに該当するときには、甲は、当スクールの全部または一部を一時的に閉鎖または休業することができます。
- 定期休業等によるとき
- 甲が特別行事等を開催するとき
- 当スクール施設の増改築、修繕、点検等により、やむを得ないとき
- 天災地変等の不可抗力によりその災害が会員に及ぶと甲が判断したとき
- 前各号のほか、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ないとき
- 前項の場合(第4号または第5号に該当する場合を除きます。)、甲は、会員に対し、2週間前までに当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページもしくは予約システムへの掲載の方法により告知するものとします。但し、第4号または第5号に該当する場合その他事前に告知することができないときには、当該事情が判明次第直ちに告知するものとします。
- 本条により甲が当スクールの全部または一部を一時的に閉鎖または休業した場合であっても、会員は、甲に対し、支払済みの月会費の返還その他何らの請求をすることができないものとします。
第18条(閉鎖・解散等)
- 次の各号の一つに該当するときには、甲は、当スクールの全部または一部を他施設と統合し、もしくは閉鎖し、または当スクールを解散することができます。
- 法令の制定改廃または行政指導により開場が困難となったとき
- 災害、経年劣化その他により施設の損傷、劣化により開場が困難となったとき
- 甲または担当コーチの死亡、疾病、経済的理由その他の事由により当スクールの運営・管理が困難になったとき
- 社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生したとき
- 前項の場合には、やむを得ないときを除き、甲は、会員に対し、当スクール内の所定の 掲示場所への掲示またはホームページへの掲載の方法により3ヶ月前までに告知するもの とします。但し、災害等の事情により事前に告知することができないときには、当該事情が判明次第直ちに告知するものとします。
- 本条により甲が当スクールの全部または一部を統合、閉鎖または解散した場合であっても、会員は、甲に対し、支払済みの月会費の返還その他何らの請求をすることができない ものとします。
第19条(甲の免責事項)
- 会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、甲は、その損害を賠償する責を負いません。
- 当スクール内で発生した傷害その他の事故については、その事故が甲の責に帰すべき事 由による場合を除き、甲は、一切の責を負いません。
- 会員相互間に生じたトラブルについては、当事者である会員相互間にて解決するものとし、甲は、甲の責に帰すべき事由によるときを除き、当該トラブルについて一切の責を負 いません。
第20条(盗難)
- 甲は、会員が当スクール内で盗難が生じた場合、甲の責に帰すべき事由によるときを除き、当該会員が被った損害について一切の責を負いません。
第21条(遺失物)
- 甲は、会員が当スクール内で手回り品等の所有物を遺失した場合、甲の責に帰すべき事由によるときを除き、当該会員が被った損害について一切の責を負いません。
第22条(会員の損害賠償責任等)
- 会員は、自己の責に帰すべき事由により、甲または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負うものとします。
- 会員は、入会金、月会費その他甲に対する支払を怠ったとき、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14%の割合(年365日の日割計算) による遅延損害金を甲に支払います。
第23条(個人情報の取扱い)
- 甲は、会員の個人情報を、次の目的でのみ利用するものとし、当該目的の範囲を超えて利用する必要がある場合には、その旨会員に告知するものとします。
- 会員との連絡のため
- ご意見・お問い合わせへの対応、記録保管のため
- キャンペーン・モニター等への応募受付のため
- 当スクール内外における各種イベントの申込み受付・事務手続き等のため
- 商品販売等の代金決済、アフターサービス等のため
- 前各号のほか、当スクールの適正な運営のため
第24条(会員への通知等)
- 会員への諸通知等は、会員から届け出があった住所宛またはメールアドレス宛に行うものとし、その発送をもって通知が完了したものとします。但し、会員が甲に届け出を怠ったため、甲からの諸通知等が延着し、または到達しなかった場合であっても、甲の責めに 帰すべき事由がある場合を除き、甲は、会員が被った損害について責を負いません。
第25条(定めのない事項)
- 本規約に定めのない事項については、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページへの掲載の方法により、会員に対して2週間前までに告知するものとします。
第26条(合意管轄)
- 甲と会員との間のすべての紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所のみを第一審の専属管轄裁判所とすることを合意します。
第27条(改正)
- 甲は、必要に応じて本規約の改正・変更及び新たに規則を制定・改正・変更・廃止をすることができ、その効力は全ての会員等に及ぶものとします。但し、改正・変更後の最新の規約および規則については、甲は、会員に対し、1か月前までに、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページへの掲載の方法により会員に告知するものとします。
(附則(2019年7月5日改正))
- 本規約は、2019年7月5日に改正され、同日から発行します。
<会員種別規則>
第1条(会員種別)
- 会員の種別は、オールタイム会員とマンツーマン会員の2種とします。
第2条(オールタイム会員)
- オールタイム会員は、次の通常レッスン及びマンツーマンレッスンを受講できるものとします。
- 通常レッスン
平日、土日(但し、休祝日、定休日、休業日を除く。)を問わず、営業時間であれば、毎時00分から50分までを1回とするレッスンを受講できるものとします。但し、他の会員の予約にて各レッスンの定員に達した場合(他の会員がマンツーマンレッスンを予約した場合を含む。)、当該時間におけるレッスンを受講することはできません。また、受講できるレッスンは毎月4回を限度とします。なお、会員が無断欠席した場合でも、レッスンを受講したものとみなします。また、受講回数が月8回未満の場合でも、翌月以降に持ち越すことはできないものとします。 - マンツーマンレッスン
担当コーチが事前に承諾した場合(レッスンを行う時間を含むがこれに限らない。)、マンツーマンレッスン(個別のレッスン)を受講できるものとします。なお、マンツーマンレッスンの1回の時間は、50分とします。この場合、会員は月会費とは別にマンツーマンレッスン1回あたりレッスン料として金10,000円(税別)を支払うものとします。なお、会員が無断欠席した場合でも、レッスンを受講したものとみなし、レッスン料を支払います。
- 通常レッスン
第3条(マンツーマン会員)
- マンツーマン会員は、平日、土日(但し、休祝日、定休日、休業日を除く。)を問わず、営業時間であれば、毎時00分から50分までを1回とするマンツーマンレッスン(個別のレッスン)を受講できるものとします。但し、他の会員が通常レッスンまたはマンツーマンレッスンを予約している場合、当該時間におけるレッスンを受講することはできません。また、受講できるレッスンは毎月2回を限度とします。なお、会員が無断欠席した場合でも、レッスンを受講したものとみなします。また、受講回数が月2回未満の場合でも、翌月以降に持ち越すことはできないものとします。
2018年12月8日制定
2024年6月5日改正
<入会金、月会費規則>
第1条(入会金)
- 会員は、入会時に、入会金として金15,000円(税込)を支払うものとします。
第2条(月会費)
- 会員は、毎月1日限り、当月分の月会費を支払うものとします。但し、オールタイム会員については、入会日が毎月1日から15日までの場合、当月分の月会費として月会費全額を支払うものとし、入会日が毎月16日から末日までの場合、当月分の月会費として月会費半額を支払うものとします。
オールタイム会員 金12,000円(税別)
マンツーマン会員 金20,000円(税別)
第3条(支払方法)
- 会員は、入会金、月会費その他の支払について、クレジットカードを利用して支払うものとします。但し、会員は、TMGトータルゴルフサポートが定めたものは現金にて支払うものとします。
第4条(継続割引)
- オールタイム会員が退会及び会員種別の変更をすることなく入会日から1年を経過した場合、翌月の月会費(税別)から継続割引額として金2,000円を控除するものとします。但し、マンツーマン会員には適用しないものとします。
(具体例)
2018年12月10日に入会した場合、2020年1月の月会費から2,000円を控除するものとします。
第5条(消費税相当額)
- 会員は、税法所定の消費税および地方消費税等(以下「消費税等」といいます。)相当額を負担するものとし、入会金、月会費に付加して甲に支払うものとします。但し、消費税等に増額が生じたときは、会員は、その増額分を支払うものとします。
第6条(月会費の変更)
- TMGトータルゴルフサポートは、月会費を変更することができるものとします。但し、月会費を値上げする場合、TMGトータルゴルフサポートは、会員に対し、2か月前までに告知するものとし、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページへの掲載の方法により告知するものとします。
2018年12月8日制定
2023年6月5日改正
<営業時間、定休日規則>
第1条(営業時間)
- 営業時間は、次のとおりとします。
- 月曜日から木曜日
13時00分から15時50分まで
18時00分から21時50分まで - 金曜日
13時00分から15時50分まで
18時00分から20時50分まで - 土曜日及び日曜日
10時00分から12時50分まで
15時00分から19時50分まで
- 月曜日から木曜日
第2条(定休日)
- 定休日は、休祝日、毎週火曜日、第1週・第3週・第5週の月曜日、第2週・第4週の水曜日とします。但し、2週間前までに、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページもしくは予約システムへの掲載の方法により会員に告知するものとします。なお、年末年始、夏季休日その他の休業日については、2週間前までに、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページもしくは予約システムへの掲載の方法により会員に告知するものとします。
第3条(営業時間等の変更)
- 営業時間及び定休日を変更することができるものします。この場合、2週間前までに、当スクール内の所定の掲示場所への掲示またはホームページもしくは予約システムへの掲載の方法により会員に告知するものとします。
第4条(臨時休業)
- 担当コーチの体調不良、天候、天災、レッスンを予約した会員の不存在その他やむを得ない事情により、当日においても、休業または営業時間もしくは担当コーチを変更することができるものとします。
2018年12月8日制定
2019年7月5日改正